雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。

 
 雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。

 雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
 
 また、パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。

<適用基準>
  (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
 具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

 ○  期間の定めがなく雇用される場合
 ○  雇用期間が31日以上である場合
 ○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
 ○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

  (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

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